法律
- 「中華人民共和国道路交通安全法」等8本の法律の改正についての全国人民代表大会常務委員会の決定(消防法、輸出入商品検査法、広告法、草原法、民間航空法、税関法、食品安全法を含む)
- 自由貿易試験区において関連法律規定を一時的に調整して適用する権限を国務院に付与することについての全国人民代表大会常務委員会の決定(2021)
- 中華人民共和国食品浪費禁止法
行政法規
国務院規範性文書
司法解釈& 司法解釈の性質を有する文書
部門規則&部門の規範性文書
補足:関連法律の改正内容の比較
「中華人民共和国輸出入商品検査法」 | |
改正前 | 改正後 |
第3条 商品検査機構及び国の商品検査部門の許可を受けた検査機構は、法により輸出入商品に対し検査を実施する。 | 第3条 商品検査機構及び法により設立された検査機構(以下その他の検査機構という)は、法により輸出入商品に対し検査を実施する。 |
第6条 必ず実施しなければならない輸出入商品検査とは、目録に掲載されている輸出入商品が国の技術規範における強制的な要求に適合しているか否かを確定するための合格評定活動を指す。 合格評定手続には、サンプリング、検査及び点検、評価、検証及び合格保証、登録、認可及び承認並びに各項目の組合せが含まれる。 | 第6条 必ず実施しなければならない輸出入商品検査とは、目録に掲載されている輸出入商品が国の技術規範における強制的な要求に適合しているか否かを確定するための合格評定活動を指す。 合格評定手続には、サンプリング、検査及び点検、評価、検証及び合格保証、登録、認可及び承認並びに各項目の組合せが含まれる。 本条第1項に定める輸出入商品検査について、商品検査機構は検査機構の検査結果を採用することができ、国の商品検査部門は前記の検査機構に対し目録管理を実行する。 |
第8条 国の商品検査部門の許可を受けた検査機構は、対外貿易関係者又は外国の検査機構の委託を受け、輸出入商品検査鑑定業務を行うことができる。 | 第8条 その他の検査機構は、対外貿易関係者又は外国の検査機構の委託を受け、輸出入商品検査鑑定業務を行うことができる。 |
第22条 国の商品検査部門は国の関係規定に従い、審査を通じて、条件を満たした国内外の検査機構が委託された輸出入商品検査鑑定業務を引き受けることを許可することができる。 | 削除 |
第23条 国の商品検査部門及び商品検査機構は法により国の商品検査部門の許可を受けた検査機構の輸出入商品検査鑑定業務活動に対し監督を行い、その検査した商品に対し抜き取り検査を行うことができる。 | 第22条 国の商品検査部門及び商品検査機構は法によりその他の検査機構の輸出入商品検査鑑定業務活動に対し監督を行い、その検査した商品に対し抜き取り検査を行うことができる。 |
第34条 商品検査の証明書、印章、マーク、封印、品質認証マークの偽造、変造、売買又は盗取をした場合、法により刑事責任を追及し、刑事罰に処するまでには至らないときは、商品検査機構、認証認可監督管理部門が各自の職責に基づき是正を命じ、違法所得を没収し、併せて商品価額と等価又はそれ以下の過料に処する。 | 削除 |
「中華人民共和国広告法」 | |
改正前 | 改正後 |
第29条 ラジオ放送局、テレビ放送局、刊行物出版組織は、広告掲出業務に従事する場合、広告業務に専門に従事する機構を設置し、必要な人員を配備し、広告の掲出に適した場所、設備を備え、かつ県クラス以上の地方市場監督管理部門に対し広告掲出登記を行わなければならない。 | 第29条 ラジオ放送局、テレビ放送局、刊行物出版組織は、広告掲出業務に従事する場合、広告業務に専門に従事する機構を設置し、必要な人員を配備し、広告の掲出に適した場所、設備を備えなければならない。 |
第55条第3項 広告代理店、広告掲出者が広告が虚偽であることを明らかに知り、又は知り得べきでありながら、なお設計、制作、代理、掲出をした場合、市場監督管理部門が広告費用を没収し、併せて広告費用の3倍以上5倍以下の過料に処し、広告費用が計算できない、又は明らかに低いときは、20万元以上100万元以下の過料に処する。2年以内に3回以上違法行為を行い、又はその他重大な情状があるときは、広告費用の5倍以上10倍以下の過料に処し、広告費用が計算できない、又は明らかに低いときは、100万元以上200万元以下の過料に処するものとし、併せて関連部門が広告掲出業務を一時的に停止させ、営業許可証を取り消し、広告掲出登記証書を取り消すことができる。 | 第55条第3項 広告代理店、広告掲出者が広告が虚偽であることを明らかに知り、又は知り得べきでありながら、なお設計、制作、代理、掲出をした場合、市場監督管理部門が広告費用を没収し、併せて広告費用の3倍以上5倍以下の過料に処し、広告費用が計算できない、又は明らかに低いときは、20万元以上100万元以下の過料に処する。2年以内に3回以上違法行為を行い、又はその他重大な情状があるときは、広告費用の5倍以上10倍以下の過料に処し、広告費用が計算できない、又は明らかに低いときは、100万元以上200万元以下の過料に処するものとし、併せて関連部門が広告掲出業務を一時的に停止させ、営業許可証を取り消すことができる。 |
第57条 次に掲げる行為のいずれかに該当する場合、市場監督管理部門が広告の掲出停止を命じ、広告主につき20万元以上100万元以下の過料に処し、情状が重いときは、併せて営業許可証を取り消し、広告審査機関が広告審査許可文書を取り消し、その広告審査申請を1年間受理しないことができる。広告代理店、広告掲出者については、市場監督管理部門が広告費用を没収し、20万元以上100万元以下の過料に処し、情状が重いときは、併せて営業許可証を取り消し、広告掲出登記証書を取り消すことができる。 (1)本法第9条、第10条に定める禁止事由に該当する広告を掲出した場合 (2)本法第15条の規定に違反し、処方箋医薬品の広告、医薬品類麻薬前駆化学品の広告、麻薬依存更生治療の医療機器及び治療方法の広告を掲出した場合 (3)本法第20条の規定に違反し、母乳の完全又は一部代替となる旨を標榜する乳児用乳製品、飲料及びその他食品の広告を掲出した場合 (4)本法第22条の規定に違反し、たばこの広告を掲出した場合 (5)本法第37条の規定に違反し、生産、販売が禁止されている製品若しくは提供が禁止されているサービス、又は広告の掲出が禁止されている商品若しくはサービスにつき、広告を利用して販売促進をした場合 (6)本法第40条第1項の規定に違反し、未成年者向けのマスメディアにおいて、医療、医薬品、健康食品、医療機器、化粧品、酒類、美容の広告、及び未成年者の心身の健康にとって不利益なオンラインゲームの広告を掲出した場合 | 第57条 次に掲げる行為のいずれかに該当する場合、市場監督管理部門が広告の掲出停止を命じ、広告主につき20万元以上100万元以下の過料に処し、情状が重いときは、併せて営業許可証を取り消し、広告審査機関が広告審査許可文書を取り消し、その広告審査申請を1年間受理しないことができる。広告代理店、広告掲出者については、市場監督管理部門が広告費用を没収し、20万元以上100万元以下の過料に処し、情状が重いときは、併せて営業許可証を取り消すことができる。 (1)本法第9条、第10条に定める禁止事由に該当する広告を掲出した場合 (2)本法第15条の規定に違反し、処方箋医薬品の広告、医薬品類麻薬前駆化学品の広告、麻薬依存更生治療の医療機器及び治療方法の広告を掲出した場合 (3)本法第20条の規定に違反し、母乳の完全又は一部代替となる旨を標榜する乳児用乳製品、飲料及びその他食品の広告を掲出した場合 (4)本法第22条の規定に違反し、たばこの広告を掲出した場合 (5)本法第37条の規定に違反し、生産、販売が禁止されている製品若しくは提供が禁止されているサービス、又は広告の掲出が禁止されている商品若しくはサービスにつき、広告を利用して販売促進をした場合 (6)本法第40条第1項の規定に違反し、未成年者向けのマスメディアにおいて、医療、医薬品、健康食品、医療機器、化粧品、酒類、美容の広告、及び未成年者の心身の健康にとって不利益なオンラインゲームの広告を掲出した場合 |
第58条第3項 広告代理店、広告掲出者が本条第1項に定める違法行為があることを明らかに知り、又は知り得べきでありながら、なお設計、制作、代理、掲出をした場合、市場監督管理部門が広告費用を没収し、併せて広告費用の同額以上3倍以下の過料に処し、広告費用が計算できない、又は明らかに低いときは、10万元以上20万元以下の過料に処する。情状が重いときは、広告費用の3倍以上5倍以下の過料に処し、広告費用が計算できない、又は明らかに低いときは、20万元以上100万元以下の過料に処するものとし、併せて関係部門が広告掲出業務を一時的に停止させ、営業許可証を取り消し、広告掲出登記証書を取り消すことができる。 | 第58条第3項 広告代理店、広告掲出者が本条第1項に定める違法行為があることを明らかに知り、又は知り得べきでありながら、なお設計、制作、代理、掲出をした場合、市場監督管理部門が広告費用を没収し、併せて広告費用の同額以上3倍以下の過料に処し、広告費用が計算できない、又は明らかに低いときは、10万元以上20万元以下の過料に処する。情状が重いときは、広告費用の3倍以上5倍以下の過料に処し、広告費用が計算できない、又は明らかに低いときは、20万元以上100万元以下の過料に処するものとし、併せて関係部門が広告掲出業務を一時的に停止させ、営業許可証を取り消すことができる。 |
「中華人民共和国税関法」 | |
改正前 | 改正後 |
第9条第1項 輸出入貨物は、別段の定めがあるときを除き、輸出入貨物の荷受人又は荷送人が自ら通関納税手続を行うことができ、また、輸出入貨物の荷受人又は荷送人が税関の登録登記の許可を受けた通関企業に委託して通関納税手続を行わせることもできる。 | 第9条第1項 輸出入貨物は、別段の定めがあるときを除き、輸出入貨物の荷受人又は荷送人が自ら通関納税手続を行うことができ、また、輸出入貨物の荷受人又は荷送人が通関企業に委託して通関納税手続を行わせることもできる。 |
第11条 輸出入貨物の荷受人又は荷送人、通関企業が通関手続を行う場合、法により税関の登録登記を受けなければならない。法により税関の登録登記を受けていない場合、通関業務に従事してはならない。 通関企業及び通関担当者は不法に他者を代理して通関したり、その業務範囲を超えて通関活動を行ったりしてはならない。 | 第11条 輸出入貨物の荷受人又は荷送人、通関企業が通関手続を行う場合、法により税関に届け出なければならない。 通関企業及び通関担当者は不法に他者を代理して通関してはならない。 |
第88条 税関の登録登記を受けずに通関業務に従事した場合、税関はこれを取り締まり、違法所得を没収するものとし、併せて過料に処することができる。 | 第88条 税関に届出をせずに通関業務に従事した場合、税関は過料に処することができる。 |
第89条 通関企業が不法に他者を代理して通関を行い、又はその業務範囲を超えて通関活動を行った場合、税関が是正を命じ、過料に処し、情状が重いときは、その通関登録登記を取り消す。 通関担当者が不法に他者を代理して通関を行い、又はその業務範囲を超えて通関活動を行った場合、税関が是正を命じ、過料に処する。 | 第89条 通関企業が不法に他者を代理して通関を行った場合、税関が是正を命じ、過料に処し、情状が重いときは、その通関企業が通関活動に従事することを禁止する。 通関担当者が不法に他者を代理して通関を行った場合、税関が是正を命じ、過料に処する。 |
第90条第1項 輸出入貨物の荷受人又は荷送人、通関企業が税関職員に賄賂を贈った場合、税関がその通関登録登記を取り消し、かつ過料に処し、犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及し、かつ通関企業として再び登録登記してはならない。 | 第90条第1項 輸出入貨物の荷受人又は荷送人、通関企業が税関職員に賄賂を贈った場合、税関がその通関企業が通関活動に従事することを禁止し、かつ過料に処し、犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。 |
「中華人民共和国食品安全法」 | |
改正前 | 改正後 |
第35条第1項 国は食品の生産、取扱につき許可制度を実行する。食品の生産、食品の販売、飲食サービスに従事する場合、法により許可を取得しなければならない。但し、食用農産物を販売する場合は許可を取得する必要はない。 | 第35条第1項 国は食品の生産、取扱につき許可制度を実行する。食品の生産、食品の販売、飲食サービスに従事する場合、法により許可を取得しなければならない。但し、食用農産物を販売する場合及び包装済食品のみを販売する場合は許可を取得する必要はない。包装済食品のみを販売する場合は、所在地の県クラス以上の地方人民政府の食品安全監督管理部門に届け出なければならない。 |