法律
行政法規
- 中華人民共和国台湾同胞投資保護法実施細則(2020改正)
- 中華人民共和国都市部国有土地使用権の払下及び譲渡についての暫定条例(2020改正)
- 国有資産評価管理弁法(2020改正)
- 国際著作権条約の実施についての規定(2020改正)
国務院規範性文書
信用失墜拘束制度をさらに整備し、信頼の醸成という長期的メカニズムを構築することについての国務院弁公庁の指導意見
司法解釈& 司法解釈の性質を有する文書
部門規則&部門の規範性文書
- 「市場参入ネガティブリスト (2020年版)」の印刷・配布についての国家発展・改革委員会、商務部の通知(2020改正)
- インターネット保険業務監督管理弁法
- 保健食品の登録変更申請に関する分類手続についての市場監督管理総局の公告
- 「特殊食品の登録における現場検査業務規程(暫定)」の公布についての市場監督管理総局の公告
- 国家危険廃棄物リスト(2021年版)
- 医療機器登録者による製品不良事件のリスク評価における指導原則の公布についての国家薬品監督管理局の通知
- 世界の真正なデータの医療機器臨床評価への使用における技術指導原則(試行)の公布についての国家薬品監督管理局の通知
添付:行政法規改正内容の対比
「中華人民共和国台湾同胞投資保護法実施細則」 | |
修正前 | 修正後 |
第8条第1号(1)合資経営企業、合作経営企業又は資本の全部を台湾同胞投資者が投資する企業(以下総称して台湾同胞投資企業という)の設立 | 第8条第1号 (1)全部又は一部を台湾同胞投資者が投資する企業(以下台湾同胞投資企業という)の設立 |
第10条 台湾同胞投資企業を設立する場合、対外貿易経済合作部又は国務院が授権した部門及び地方の人民政府に対し申請を提出するものとし、申請を受けた審査許可機関は、すべての申請書類を受け取った日から45日以内に、許可又は不許可を決定するものとする。 申請者は、台湾同胞投資企業の設立申請について許可を受けた後、許可証書を受け取った日から30日以内に、法により企業登記機関において登記登録を行い、営業許可証を受領するものとする。 | 削除 |
第11条 台湾同胞投資企業を設立する場合、台湾同胞投資者は、法により審査許可機関に対し申請書類を提出するものとする。必要な場合、さらに国務院の台湾事務弁公室又は地方の人民政府の台湾事務弁事機構が発行した関係証明書類を添付するものとする。 | 削除 |
第18条 台湾同胞投資企業は、国の関連法律、行政法規及び審査許可機関の許可を受けた契約、定款に従い、経営管理の自主権を有する。 台湾同胞投資企業の経営管理の自主権は、国の法律による保護を受け、いかなる機関、組織又は個人からも不法な干渉及び侵害を受けないものとする。 | 第16条 台湾同胞投資企業は、法により、経営管理の自主権を有する。 台湾同胞投資企業の経営管理の自主権は、国の法律による保護を受け、いかなる機関、組織又は個人からも不法な干渉及び侵害を受けないものとする。 |
「中華人民共和国都市部国有土地使用権の払下及び譲渡についての暫定条例」 | |
修正前 | 修正後 |
第52条 外国投資者が投資して土地の大規模開発経営を行う場合、その土地使用権の管理は国務院の関係規定による。 | 削除 |
「国有資産評価管理弁法」 | |
修正前 | 修正後 |
第3条第3号 (3)外国の会社、企業及びその他の経済組織又は個人との中外合資経営企業又は中外合作経営企業の設立 | 第3条第3号 (3)外国の会社、企業及びその他の経済組織又は個人との外商投資企業の設立 |
「国際著作権条約の実施についての規定」 | |
修正前 | 修正後 |
第4条第3号 (3)中外合資経営企業、中外合作経営企業及び外資企業が契約の約定に従い著作権者又は一著作権者である場合、当該企業が他者に委託して創作させた著作物 | 第4条第3号 (3)外商投資企業が契約の約定に従い著作権者又は一著作権者である場合、当該企業が他者に委託して創作させた著作物 |
「中華人民共和国技術輸出入管理条例」 | |
修正前 | 修正後 |
第22条 外商投資企業を設立し、外国出資者が技術をもって出資する場合、当該技術の輸入については外商投資企業の設立審査許可の手続に従い審査又は登記を行うものとする。 | 削除 |
第39条 国務院の対外経済貿易主管部門は、本条例第38条に定める文書を受領した日から3業務日以内に、技術輸出契約につき登録を行い、技術輸出契約登録証を交付するものとする。 | 第38条 国務院の対外経済貿易主管部門は、本条例第37条に定める文書を受領した日から3業務日以内に、技術輸出契約につき登録を行い、技術輸出契約登録証を交付するものとする。 |